タイの法人設立で必要なビザは?就労ビザの種類や取得方法を紹介

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タイで法人設立を行う場合、同時に就労ビザの取得も進める必要があります。また、タイで外国人が働くためには、就労ビザに加えて労働許可証も必要です。システムが複雑で、困っている方もいるでしょう。しかし、外国人が就労ビザや労働許可証がない状態でタイ国内で働くのは違法です。

本記事では、タイ進出を検討している企業が、どのように法人設立・ビザ取得を進めればよいかについて、分かりやすく解説します。

就労ビザの申請や取得をスムーズに進めてくれるおすすめの代行会社の情報もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • タイでの法人設立とビザの関係性
  • タイで法人設立・ビザ取得を行う方法
  • タイでの就労ビザ取得手順
  • ビザと労働許可証の関係性
  • 代行会社の選び方
  • タイでおすすめのビザ代行会社
  • 就労ビザと労働許可証の取得費用

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目次

タイにおける法人設立とビザの関係性

タイでの法人設立に求められる書類は以下の通りです(ただし、法人の設立形態などによって異なります)。法人設立時におけるビザの種類に制限はないため、入国が許可されたビザを所有していれば、法人設立自体は可能です。

  • 株主や発起人の各種情報
  • 代表取締役や監査人の各種情報
  • 代表取締役のサイン
  • 本社の住所
  • 付属定款
  • 初回資本金払込証明 ほか

法人設立に必要な手続きや手順は、以下の記事で詳しく解説しています。

しかしながら、タイでその後ビジネスを行っていくためには、タイでの就労が許可されているビザが必要です。法人の代表であっても、就労ビザがなければ営利活動を行えません。そのため、法人設立後には、就労ビザの手続きに取りかかるのが一般的です。

また、タイで働くには、就労ビザのほかに労働許可証の取得も求められます。

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就労ビザとは別に必要な労働許可証(ワークパーミット)とは?

タイで外国人が働くためには、就労ビザと労働許可証(ワークパーミット)の2つが必要です。就労ビザはタイのイミグレーションが、労働許可証はタイの労働局が管轄です。

労働許可証の取得に関しては、タイ法人の診断や評価がより厳しく行われます。企業の業績や計画書、給与、資本金、タイ人雇用の有無などが確認され、条件を満たした場合に労働許可証が発行されます。

労働許可証の期限は通常3カ月~1年のため、長期で日本人を雇用するためには頻繁な更新が求められます。また、審査には1~2週間ほど必要なため、スケジュールに余裕をもって申請を行う必要があります。

タイで法人設立する2つのパターンとビザの関係

タイで法人設立をし、その後運営するための方法は以下の2つです。

タイでの法人設立とビザの関係
  1. 法人を設立後に、必要な就労ビザを取得する
  2. 永住ビザを取得した後、法人設立を行う

基本的には1の方法で法人設立およびビザ取得を行います。

ただし例外もあり、それが永住ビザ(就労が許可されている投資ビザや結婚ビザ)を取得している人が法人設立を行う2のパターンです。すでに永住ビザを取得しているのならば、自身のために就労ビザを取得する必要はありません。ただし、日本人従業員を雇う場合には、その人のために就労ビザ取得が必要です。

2の方法は、高額の投資を行う、タイ人と結婚するなどの条件が必要となるため、法人設立のためにわざわざ実施するのは適切ではありません。そのため、すでにそのステータスを有している人が主な対象となります。

タイで取得できるビザの種類と特徴

タイで取得できるビザのタイプと詳細は以下の通りです。法人設立後に就労ビザ取得を目指す場合には、下記の表中にある「就労・ビジネスビザ」を取得する必要があります。

ビザのタイプ詳細
観光ビザタイでの観光を目的として発行されるビザ。日本のパスポート所有者であれば、入国時に60日間有効なビザが自動的に付与される就労は不可
 就労・ビジネスビザ 就労が可能なビザで、ノンイミグラントBビザやビジネス訪問ビザ、インターンシップ向けビザなどがある。また、特定の条件に当てはまる場合に申請できるスマートビザも就労ビザの1つ。詳しくは後ほど解説
長期滞在ビザ50歳以上の外国人が一定の条件を満たすことで1年もしくは5年滞在できるビザや、一定以上の資産を持つ人が滞在できるビザ、タイ人の配偶者を持つ外国人が取得できる結婚ビザなどが該当。滞在可能期間や就労の有無などはビザによって大きく異なるため、要確認。
その他ビザ外交・公用ビザ、トランジットビザ、留学ビザ、宗教活動ビザ、研究・科学ビザなど多数。

タイのビザに関する詳細は、以下の政府ページから確認できます。

Thai E-VISA

タイで取得できる就労・ビジネスビザの種類と詳細は以下の通りです。タイで実務に携わる場合には、Employment Visa(3カ月)を取得し、その後、延長申請を行い期限を1年間に延ばす、という方法が一般的です。

就労ビザの種類詳細
Employment VIsa
(ノンイミグラントBビザ)
就労ビザというと、このEmployment VIsaを指すのが一般的。初回は3カ月までの滞在が許可され、延長申請をすることで1年間有効になる。従業員をEmployment Visaで就労させる場合には、入国前に申請を行い、事前に取得しておく必要がある。
Business Visit Visa日本からの訪問を主として許可されるビザ。基本は日本に滞在するが、複数回の企業視察などを行う際に有効。招待状が必要になるなど、必要な書類も増える。
Frequent business visit Visaタイの投資委員会からの推薦などがある場合に申請できるビザで、複数回の訪問が許可される。期限は3年間で自由度も高いが、取得難易度は高くなる。
Smart Visa2018年12月18日に導入された新しいビザ。タイ投資委員会が決定したセクター(自動車産業、エレクトロニクス産業、高品質観光産業、農業など多数)において、以下の条件を満たす人物であると認められた場合には、より長期および労働許可証なしで就労できるスマートビザが申請できる。
高レベル技術専門家
投資家
高レベル経営者
スタートアップ経営者

タイに長期滞在はせず、訪問ベースでマネジメントする場合には、Business Visit Visa(1年)やFrequent business visit(3年)などのビザを取得する方法もあります。

また、セクターや法人タイプ、資格などがマッチする場合には、1~4年の滞在と就労が可能となるスマートビザが申請できます。スマートビザは様々な点で恩恵を受けられるため、もし当てはまるようであればスマートビザを取得することをおすすめします。

タイでの法人設立と就労ビザ取得の流れ

タイで法人設立と就労ビザを同時に取得する場合には、以下の流れで行います。

タイで法人設立と就労ビザ申請をする流れ
  1. 入国する
  2. タイで法人設立を行う
  3. 就労ビザの申請を行う

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1.入国する

タイでの法人設立時に必要なビザの種類は特に定められていないため、観光ビザもしくはその他のビザにて入国し、現地で準備を進めます。タイでの法人設立は、オフィスのレンタルや定款作成が求められるため、それらの準備を中心に進めるとよいでしょう。

もし代行に依頼する場合には、タイに入国せずに法人設立することも可能です。

2.タイで法人設立を行う

タイのルールに則り、現地法人を設立します。タイの登記局に出向き、登記費用5,000バーツと必要情報・書類を提出してください。必要書類は以下の通りですが、場合によっては他の書類が求められることもあります。

  • 株主や発起人の各種情報
  • 代表取締役や監査人の各種情報
  • 代表取締役のサイン
  • 本社の住所
  • 付属定款
  • 初回資本金払込証明

3.就労ビザの申請を行う

法人設立が完了したら、その資料をもとに就労ビザが申請できます。タイ国内にあるイミグレーションか、もしくは日本国内のタイ大使館にて申請できます。法人設立者がタイに滞在している場合にはタイ国内のイミグレーションで申請し、一度日本に帰国した場合、もしくは他の従業員分を申請する場合には日本国内のタイ大使館を利用します。

初回に取得できる就労ビザは、3カ月の就労が可能なEmployment VIsaで、必要な書類等は以下の通りです。

  • パスポート
  • 写真(枚数やサイズは要確認)
  • 雇用・職歴証明、卒業証明書(英文)
  • 健康診断書(タイの医師によるもの)
  • 会社登記証書一式
  • 年次所得申告書(新会社は株主リストを代用)
  • 株主リスト
  • 社会保険料支払い申告書の写し
  • その他要求された書類各種

初回の就労ビザは期限が3カ月ですが、その後労働許可証を取得し、再度申請を行うことで、期限を1年間伸ばすことが可能です。

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就労ビザの申請・取得は各企業でも可能?

就労ビザの申請や取得は各企業でも実施できます。タイはオンラインによるビザ申請が可能なため、イミグレーションの窓口に何度も出向かなくても、就労ビザを取得可能です。

しかしながら、タイの就労ビザの期限は他国と比べて短く、頻繁に申請を行う必要があります。また、タイは外資系企業を誘致している一方で、就労ビザの審査は年々厳しくなってきています。そのため、自社だけで実施しようとすると、かなり大きなリソースを就労ビザの申請や管理に費やすことになります。

費用を少しでも抑えたければ自社のみで対応するのもよいですが、もしスムーズかつ確実な取得を目指しているのであれば、多少費用が掛かってでも、就労ビザ申請・取得は代行会社に依頼した方がよいでしょう。

タイでビザ申請に強い代行会社の選び方

タイでビザ申請の代行会社を選ぶ際には、以下のポイントをチェックするとよいでしょう。

タイでビザ申請の代行会社を選ぶポイント
  • タイでのビザ申請(特に就労ビザ)の実績が豊富
  • タイに拠点があり、現地サポートが優れている
  • タイ政府へのリレーションが確立している
  • スピーディに対応してくれる
  • 費用やサービス内容が明瞭
  • 法人設立や各種業務の代行も受け付けている

ビザ申請に慣れている会社であっても、タイでのビザ申請に精通しているとは限りません。タイの就労ビザは年々厳しくなってきているのに加え、タイ投資委員会との連携も求められるなど独特の仕組みがあります。そのため、タイでの就労ビザ取得の実績が豊富な代行会社を選ぶようにしましょう。

タイでは年々物価や人件費が上昇していることから、できる限りビザ申請を安く済ませようと思い、格安の会社を探しがちです。しかしながら、格安サービスには危険も伴います。期限までに対応してもらえない、専門性の低いスタッフが担当したことで問題が生じるなど、逆に複雑化する場合もあります。

そのため、重要な案件であれば費用よりもサービスやサポート内容、信頼性などをより重視して選んだ方がよいでしょう。

タイの就労ビザ申請でおすすめの代行会社5選

タイで信頼できる会社にビザ取得を代行依頼をしたければ、以下の会社がおすすめです。タイでの豊富な実績と経験、また日本人向けのサポートが充実しているため、スピーディかつ安全なビザ取得が可能です。

会社名詳細サービス内容
Blue Assistance Co., Ltd.バンコクに本社を置くアシスタント会社で、20年以上の実績あり。就労ビザや就労許可証の取得、法人設立に関する各種サポートはもちろん、ビジネスに必要な業務の代行や仲介も行っている。就労ビザ申請代行、労働許可証申請代行、法人設立代行、各種業務代行 ほか
Bangkok Shuho International Co., Ltd.バンコクでタイ進出に関する幅広いサポート提供する企業。コンサルや会計・税務業務も得意で、タイでのビジネスを幅広く網羅したワンストップサービスも提供している。就労ビザ申請代行、労働許可証申請代行、法人設立代行、ビザの各種切り替えサポート、会計税務代行、人事労務代行 ほか
NADIA CONSULTING CO., LTD.バンコクに本社を置く就労ビザと労働許可証取得をメインに行う会社。代表がタイでの生活およびビジネスに精通しているため、最新かつ信頼性の高いサポートを受けることが可能。タイでの各種ビザの申請や変更対応(就労ビザにも対応)、労働許可証の申請 ほか
株式会社IACEトラベル東京に本社を置くビザ申請代行会社。代行しているのは在日本タイ大使館に申請できるノンイミグランドBビザだが、格安価格での申請代行が可能。ビザの取得・手続きに関する相談や代行業務 ほか
Thai Kokusai Seikatsu Shien Co.,Ltd.タイの弁護士が複数人在籍する法律事務所で、安心安全のビザ取得代行が強み。法人設立からビザ取得、設立後の会計代行、コンサル全般と、幅広い業務に対応している。就労ビザ・労働許可証の新規取得・更新代行、法人設立に関する相談や代行、会計業務、ビジネスコンサルティング、各種許認可申請 ほか

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Blue Assistance Co., Ltd.(ブルーアシスタンス株式会社)

「Blue Assistance Co., Ltd.」は、タイで20年以上の実績を持つアシスタント会社です。日本人の代表が運営しており、24時間体制のサポートが強み。ビザや労働許可証の申請・取得、法人設立代行、各種調査、会計業務の代行など、幅広く対応してくれるため、タイでのビジネスサポートをトータルで依頼したい方におすすめです。

ノンイミグラントBビザの新規&更新手続きであれば、1万2,000バーツ(5万880円)という格安価格で依頼できます。信頼性と安さを兼ね備えた代行会社を探している方におすすめです。

費用相場ノンイミグラントBビザの新規&更新手続き:1万2,000バーツ(5万880円)
労働許可証の新規申請手続き:1万バーツ(4万2,400円)
サービスURLhttps://www.blue-assistance.co.th/
※2024年8月22日時点でのレート(1バーツ=4.24円)を適用

Bangkok Shuho International Co., Ltd.

「Bangkok Shuho International Co., Ltd.」は、バンコクに本社を置くタイ進出サポート会社です。タイでの就労ビザ・労働許可証申請代行や、ビジネスに必須の会計・税務サポートを提供。

タイ進出で必要な業務をすべてまとめたワンストップサービスも提供しており、進出コンサルティングから法人設立業務、オフィス準備、会計・税務、人事・労務、貿易・物流業務などをすべてまとめて依頼することも可能です。対応できる分野が広いため、タイ進出で困りごとを抱えているのならば、一度相談してみるとよいでしょう。

費用相場労働許可証の新規申請:2万バーツ(8万4,800円)~
就労ビザの取得や更新:2万バーツ(8万4,800円)~
サービスURLhttps://bangkokshuho.com/

NADIA CONSULTING CO., LTD.

「NADIA CONSULTING CO., LTD.」はバンコクに本社を置く、ビザサポートを専門に行う会社です。就労ビザや労働許可書の申請経験も豊富で、これまでに総サポート実績は1,500件以上。常に最新の状況をアップデートしているため、スムーズで正確な手続きが期待できます。

急な延長が必要になった場合や、申請書類が作れずに悩んでいる場合など、ピンポイントな困りごとにも対応。企業目線での親切なサポートも魅力の1つ。日本人コンサルタントとタイ人専門家の連携によって専門性の高いサービスが受けられます。

費用相場要問い合わせ
サービスURLhttps://nadiacons.co.th/

株式会社IACEトラベル

「株式会社IACEトラベル」は、世界各地をターゲットにしたビザ申請・取得代行を行う会社です。対応しているのはタイ入国前のノンイミグランドBビザ(3カ月)のみですが、ビザに関する相談や一部補助、フルサポートなどが格安価格で依頼できるのが強み。

例えば、ビザ申請は自社で実施するが、自信がないのでアドバイスを求めたい、などの場合に活用できます。少しでも代行手数料を抑えたい方は検討するとよいでしょう。

費用相場シンプルサポート:3,300円
基本サポート:8,800円
フルサポート:4万円
サービスURLhttps://www.iace.co.jp/bts/services/visa/thailand.html

Thai Kokusai Seikatsu Shien Co.,Ltd.

「Thai Kokusai Seikatsu Shien Co.,Ltd.」は、タイ人弁護士が複数名在籍する法律事務所です。タイの法律に則った上での安心・安全な法人設立やビザ手続きを進めてくれます。規模の大きな案件や、手続きミスなどによる失敗を避けたい企業などは、検討するとよいでしょう。

事務所がタイ商務省事業開発局や労働局などの政府関係機関のすぐそばにあるため、急ぎ案件を進めてほしい場合や、政府機関に頻繁に出向く必要がある案件を依頼する際などにもおすすめです。

費用相場ノンイミグラントBビザの新規の取得代行:2万3,000バーツ(9万7,520円)~
サービスURLhttps://www.thaizaijyuu-law.com/

もし法人設立と就労ビザ取得をまとめて代行依頼したい場合には、以下の記事も参考にしてください。

タイにおける就労ビザ・労働許可証取得費用

3カ月の就労が可能なビザを申請する費用は、2024年8月時点では11,000円です。ただし、為替に応じて変更される場合があるため、常に最新の情報をチェックするようにしてください。

また、代行依頼をする場合には、この費用に手数料が加わります。手数料は依頼先代行会社やサービス内容、為替によって異なりますが、安いところで4万円ほどです。また、就労ビザを延長する際には別途費用が必要になります。

労働許可証の申請は100バーツ(424円)で、3カ月有効の労働許可証であれば、取得時に750バーツ(3,180円)かかります。就労ビザと比べると費用は安い一方で、申請に必要な書類は多く、かつ複雑です。代行に依頼した場合は企業の状況に応じた手数料が発生します。

いくつかの会社を見比べつつ、自社に合ったサービス内容や質、料金を提供している代行先を選ぶようにしてください。

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