フィリピンで法人設立する手順は?費用やメリットも徹底解説

フィリピン 法人設立

フィリピンは日本から近い、親日家が多いなどのメリットに加え、外資向けの経済特区(PEZA)を独自に設定しているなど、日本企業にとって魅力的な条件が揃っています。

しかしながら、フィリピンではインフレが急激に進んでいる、ビジネス文化が日本と大きく違うなどの注意点もあるため、急いで法人を立ち上げてしまうと失敗する可能性が高まります。

本記事では、フィリピンで法人を設立するメリットや手順、費用、注意点などを徹底解説していきます。フィリピンでの法人設立をお考えの方はぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること
  • フィリピンでの法人設立手順と詳細
  • フィリピンでの法人設立費用
  • フィリピンの税制
  • フィリピンで法人設立するメリットと注意点

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目次

なぜフィリピンでの法人設立がおすすめなのか?

フィリピンには、PEZAと呼ばれる経済特区(庁)があり、一定の条件を満たすことで法人税を大幅に下げられます。また、PEZA以外であっても、外国人が起業しやすい環境が整っています。フィリピンで法人設立がおすすめな理由について詳しく説明します。

フィリピンの経済特区「PEZA」

フィリピンには「PEZA(Philippine Economic Zone Authority)」と呼ばれる経済特区庁があります。これはフィリピンが外資を積極的に誘致するために設けた官庁で、PEZAの認定を受けることで以下のような税制優遇を受けられます(ただし、事業の種類によって受けられる税制優遇が大きく異なります)。

税制優遇詳細備考
法人所得税の免除3~6年の間、法人所得税が免除される事業の種類によって年数が異なる
特別税の適用総所得における5%の特別所得税率が適用される上記の法人所得税の免除期間が終了した後適用可
関税などの免税エコゾーン制限区域に持ち込んだ一切の種類の商品、原材料、供給品、機械、スペアパーツ、製作物は、一切の関税、内国歳入税および地方税を免除されるビジネスの目的に応じて制限あり
その他埠頭税、輸出税、賦課金または料金の免除など一定条件あり

PEZAの認定を受けるには、本社の立地やビジネスの種類などが条件とマッチするとともに、プロジェクトに関する各種書類を提出し審査を通過する必要があります。PEZAで受けられる税制優遇は非常に大きいため、条件が合うようならば利用してみるとよいでしょう。

人口ボーナス

フィリピンは人口が急速に増加している国です。2024年時点では日本よりも少し少ない1億2,000万人弱ですが、今後も人口増加が進み、2050年には1億4,000万人まで増加すると予想されています。また、働き盛りで消費意欲の高い20~30代が多いため、今後ますます経済成長が進む見込みです。

日本からの距離と親日国家

フィリピンの首都マニラへは、東京や大阪、名古屋などの主要都市から飛行機一本(4~5時間程度)で行けます。日本-フィリピン間を行き来しやすいことも、フィリピンでの法人設立が人気の理由です。

また、フィリピンは親日家が多く、日本文化や料理をテーマにした店が至るところでオープンしています。また日本人にも友好的なため、地元で関係性を深めるのも容易です。

英語が通じる

フィリピンではフィリピン語(タガログ語)と英語が公用語に設定されています。法人設立や会社運営に関する手続きや書類作成などがすべて英語で実施できるのも、フィリピンでの法人設立が人気の理由です。

英語は公用語の1つといっても、国民すべてが話せるというわけではありません。しかしながら、会社設立・運営において関わる人の多くは英語が堪能なため、ある程度英語が話せる人であれば比較的容易に手続きを進められるでしょう。

コストが安い

フィリピンは日本に比べて人件費や資材などのコストが安い傾向にあります。特に人件費は安く、日本の半額以下のコストで人材が雇えます。人材を多く必要とする企業であれば、これだけでも大幅なコストカットにつながります。

ただし、フィリピンは毎年インフレが進んでいることに加え、新型コロナウイルスやウクライナ紛争によって物価が大きく上昇しました。物によっては日本と変わらない、もしくは日本よりも高い場合もあるため、事前にしっかりとリサーチするとよいでしょう。

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フィリピンで法人設立する手順

フィリピンで法人設立する手順を説明します。複雑な手続きは少なく、またいくつかの申請はオンラインでもできるようになっているので、以前と比べるとスピーディに会社設立することが可能です。バランガイ(日本でいう町のようなもの)でも申請が必要など、フィリピン独自のルールもあるため、漏れがないように進めていきましょう。

フィリピン法人設立の手順
  1. 事前リサーチ
  2. 経済特区(PEZA)利用の有無
  3. 進出形態の決定
  4. 会社名・法人住所の決定と定款の作成
  5. SECに事業開始申請書を提出
  6. 税務署への申請
  7. 銀行口座開設と資本金の準備
  8. 地域の政府機関でビジネス許可取得
  9. その他手続き

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1.事前リサーチ

進出前には必ずリサーチを行いましょう。企画したビジネスがフィリピンで成功できそうか、そのためにはどのような準備をする必要があるのかなど検討していきましょう。気をつけることとして、フィリピンには「ネガティブリスト」といわれる外資規制ルールがあり、ここに記載されている分野は外資が参入できない、もしくは一定の制限がかかります。

フィリピン規制業種・禁止業種 最終更新日:2022 年 11 月 1 日 – JETRO –

例えば、マスメディアや専門職、民間の探偵、小規模鉱業、闘鶏場の所有や運営などは、外資は参入できません。以前「フィリピンで闘鶏場を運営したい」という日本企業もいましたが、ネガティブリストで禁止されていることを知り、進出を途中であきらめたという事例もあります。

検討予定のビジネス分野がネガティブリストに入っていないかどうかを確実に確認しましょう。

2.経済特区(PEZA)利用の有無

PEZAを利用するかどうかも検討しましょう。PEZAを利用することで、非常に大きな優遇税制を受けられます。一方で、ビジネスエリアやセクターが制限される、追加の書類などを準備する必要があるなど、準備や手続きの複雑さは増します。そのため、PEZAを利用する場合には最初からそのつもりで計画を練り、準備を進めていく必要があります。

3.進出形態の決定

フィリピンへの進出形態を決定します。主な進出形態は100%子会社、現地法人、支店、駐在員事務所などです。どの進出形態にするかによって、法人設立の流れや手続きが変わってくるため、事前に決定しておくとよいでしょう。

進出形態概要
100%子会社外資100%にて法人を設立する方法です。一部の業種はネガティブリストで制限を受けるため、事前に確認しておきましょう。
現地法人フィリピンの現地ルールに応じて設立される法人です。他のフィリピン会社と同じルールに基づいて設立、運営されます。法人設立や運営にはある程度の労力を必要としますが、代行に依頼しやすい、情報が豊富などのメリットもあります。
支店日本法人のフィリピン支店として設立する方法です。経営に関する責任はすべて本社が負うことになり、本社と異なるビジネスは展開できません。法人設立や維持に関する手続きは一部省略できますが、現地法人とは異なるルールで運用する必要があるため、ある程度の専門性が求められます。
駐在員事務所フィリピンでの事前調査や研究を目的として設置するもので、設立自体は一番簡単ですが、営利目的のビジネスは禁止されています。

フィリピン 外国企業の会社設立手続・必要書類 詳細 – JETRO –

4.会社名・法人住所の決定と定款の作成

ここからは、最も一般的である100%子会社もしくは現地法人の設立に限定して紹介してきます。

フィリピンで法人設立するには、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission: SEC)に登録書類を提出する必要があります。その書類の中に社名や住所などを記載する必要があるため、先に会社名と住所、その他情報を決めておきましょう。

また、定款も提出する必要があるため、事前に準備しておくとよいでしょう。国によっては法人設立後にしかオフィスレンタルできない場合もありますが、フィリピンでは事前のオフィスレンタルが可能です。

5.SECに事業開始申請書を提出

SECに「事業開始申請書」を提出します。事業開始申請書は以下のサイトよりダウンロードできます。

Primary Registration – Securities and Exchange Commission

申請は窓口ではなく、オンライン上で実施できます。また、事業開始申請書以外に、以下の資料も準備し、提出する必要があります。

  • 社名確認書
  • 定款
  • 付属定款(フォームは上記のサイトで取得可能)
  • 送金証明書
  • 登録情報シート
  • 財務役宣誓書

ある程度フィリピンでの法人設立に精通している場合には難しくありませんが、初めてであれば混乱することもあるかもしれません。もし書類準備等が難しければ、早めに代行等に相談するのもいいでしょう。

6.税務署への申請

フィリピンで法人設立するには、財務署に申請を行い「TIN」と呼ばれる納税者番号カードを取得する必要があります。地域を管轄する税務署に出向き、法人設立をしたいことを告げ、必要な手続きをとってください。フィリピンでは非常に多くの法人設立が行われていることから、税務署は法人設立用窓口を設けていることがほとんどです。

7.銀行口座開設と資本金の準備

法人許可がおりたら、地場銀行の口座を開設できます。フィリピンには様々な地場銀行があり、利用条件や必要書類等が異なります。自社の立地やビジネスの特徴などを踏まえ、最適な銀行口座を開設しましょう。また、口座が開設できたら、必要な資本金を振り込んでおきましょう。

8.地域の政府機関でビジネス許可取得

フィリピンでは、法人設立後、地域の政府機関でビジネス許可を取得する必要があります。基本的には、市とバランガイの2つで申請を行います。

市は、ある程度大きなエリアをカバーしたもので、日本でいう市とほぼ変わりありません。本社を構えるエリアの市役所(シティホール)に出向き、ビジネス許可を取得しましょう。市役所によっては、ビジネス申請をオンラインで受け付けている場合もあるため、事前に確認するとよいでしょう。

バランガイは、フィリピンにおける地域の最小単位で、日本でいう「町」に該当します。バランガイで申請を行うと、ビジネスを許可したシールを貰えるため、これをオフィスなどに貼り付けます。

これらの手続きは1から2日ほどで完了します。市役所では新規の他、毎年ビジネスの更新手続きをする必要があります。独自のルールを設けているバランガイもあるため、しっかりと確認するとよいでしょう。

9.その他手続き

主な手続きは上記で完了です。しかしながら、会社を運営するにあたり、いくつか必要なことがあります。

従業員の雇用が発生した時点で、フィリピンの社会保障制度(SSS)の申請等を行う必要があります。一定条件を満たす会社は、従業員のSSS加入が義務付けられています。また、設立から30日以内に株式及び株主台帳の登録をSECで済ませるようにしましょう。

また、法人は基本的に3カ月ごとの納税手続きと、毎年の年次報告義務があります。毎年ビジネス許可を更新するのも忘れないようにしてください。

フィリピンには会社を運営する上で必要な手続きがいくつかあるため、忘れずに実施するようにしてください。

フィリピン法人設立で必要な費用

フィリピンでの法人設立に必要な費用は以下の通りです。フィリピンでは法人設立に関する登録料はそれほど高くないため、法人設立は非常に安く行えます。ただし、進出形態やビジネスタイプによっては最低資本金が定められている場合もあり、これが外資参入の障壁となる場合もあります。

項目概要
登録料バランガイ、市、地域、国などに支払う登録料。
数百~最大10,000ペソ程度が一般的。
資本金事業に必要となる資本金。ビジネスによって異なる。
ビジネスのタイプや形態によっては最低資本金が定められている場合あり。
オフィス代オフィスレンタルに必要な費用。
契約は6ヵ月~数年間の長期になる可能性があり、事前支払いを求められる場合もある。
人件費従業員や代行などに支払うお金。
現地の人に取締役や秘書役を依頼する場合には別途必要。
ビザ代日本人の従業員を雇う際に必要。年数によって異なる。約40,000ペソ~

外国企業の100%子会社が国内市場向け企業として事業を行なうためには、以下の払込資本金が必要となる。
(a)先端技術を使用せず、「スタートアップ」または「スタートアップ支援機関」として承認されておらず、15人以上の直接雇用をしない場合、200,000ドル相当以上の払込資本金
(b)先端技術を使用しているか、「スタートアップ」または「スタートアップ支援機関」として承認されているか、15人以上の直接雇用をする場合、100,000ドル相当以上の払込資本金

フィリピン 外国企業の会社設立手続・必要書類 詳細

資本金の準備が難しい場合には、外資100%による法人設立は諦め、フィリピン人に代表者になってもらい、フィリピン人と共同経営する会社(形式上はフィリピン人の会社)として法人設立する方法もあります。

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フィリピンの税制

フィリピンの法人税は、世界的に見ても高かったということもあり、近年修正が行われています。そのため、最新情報にあたるようにしてください。2024年6月時点での法人税は以下の通りです。

国内法人(フィリピン法の下で設立された法人)は、すべての課税所得(総所得から許容される控除を差し引く)に対して2020年7月1日から25%の税率で課税される。また、課税所得が500万ペソ以下、かつ、総資産(事務所、工場および設備が所在する土地を除く)が1億ペソ以下の内国法人については、2020年7月1日から20%の税率で課税される。

税制 | フィリピン – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

これに加えて、TCITと呼ばれる最低法人所得税も少額課せられます。フィリピンの法人税は「国内法人」「居住外国法人」「非居住外国法人」なのかによっても異なるため、注意してください。

また、フィリピンでは、日本の消費税にあたる付加価値税(VAT)があり、12%です。この他にも物品税、印紙税、付加給付税、地方税、個人所得税などがあります。

フィリピンに法人設立をする際のポイント

フィリピンに法人設立する際のポイントを紹介します。これらのポイントを意識することで、法人設立だけでなく、法人運営の面でも成功できる可能性が高まります。

地域

フィリピンは、7,000以上の島々からなる国です。フィリピンの主要都市であるマニラとセブ間を移動するだけでも飛行機を利用する必要があります。これは流通面についてもいえることで、資材を運ぶ際には飛行機や船での運搬が必要です。

また、マニラは非常に栄えている反面、その他の地域ではまだまだローカルな風景が広がるなど、地域によって状況が大きく異なります。高学歴な人材はマニラやセブに集まりますが、一方で都会は犯罪も多いという側面があります。そのため、どこに拠点を構えるのかが重要になります。事前にリサーチをしっかりと行い、最適な場所に本社を構えましょう。

従業員の教育

日本人とフィリピン人では、職業観に大きな違いがあります。日本人は世界的に見ても真面目な性格のため、会社のためにと尽くす傾向にあります。一方でフィリピン人は、給与の対価として働くという価値観のため、与えられた役割以上の仕事はあまり期待できません。

もし日本式の就業意識やビジネスマナーなどを重視したい場合には、長年かけて従業員の教育を行っていくとよいでしょう。一度社内風土が確立できれば、その後はベテランから新人にと伝わり、手を掛けずに高品質の仕事をしてくれるようになります。

インフレに注意

フィリピンでは毎年5~6%程度の経済成長が見込まれており、それに伴って急激なインフレが進行しています。また、フィリピン人は英語が話せるため、アメリカやヨーロッパ、オーストラリアなど、比較的給与水準が高い国から仕事を引き受け、高収入を得る人々も増えてきました。

2024年時点ではフィリピンの物価や人件費は日本よりも低い印象ですが、数年後に状況が大きく変わっている可能性もあります。現状だけでなく、将来の状況も加味した上でフィリピン進出を検討するとよいでしょう。

フィリピンで会社設立する際の注意点

様々な魅力があるフィリピン法人設立ですが、気をつけるべき注意点も多々あります。特に、ネット回線が弱い、会社の乗っ取り事例がある、税務業務が複雑などは、法人設立の前に必ず理解しておくようにしてください。

インフラが弱い

フィリピンは近年急速に発展している国ですが、交通インフラやネットインフラについてはまだまだ未熟です。例えば、都市圏を少し移動するだけでも、大渋滞に巻き込まれ数時間を要することがあります。ネット回線は近年急速に発達してきたものの、急に不通になったり、天気の影響を受けたりするなどの状況があります。

フィリピンに慣れればある程度代替手段を準備できますが、フィリピンに初めて来た方はインフラの脆弱さに驚くかもしれません。フィリピンに法人を設立する際には、ビジネスにおいて必要となる各種環境を事前リサーチで確認しておくようにしましょう。

会社のっとりや詐欺案件の可能性

フィリピンでは、100%外資の法人を設立するのに多くの資本金が必要なため、フィリピン人と共同で法人設立することが多々あります。しかしながら、設立から数年後、フィリピン人の共同経営者が会社を自分のものにしてしまう、という事例が発生しています。

フィリピン人と共同経営をする場合には、確実に信頼できる相手であるかを必ず確認しましょう。また、日本人をターゲットにした詐欺まがいの投資案件の誘いもあるため注意が必要です。

ネガティブリスト

先にも述べたように、フィリピンにはネガティブリストと呼ばれるものがあり、ここに記載されているものは外資が法人設立できない、もしくは制限を受けます。フィリピンでの法人設立を進めている最中にこのネガティブリストのことを知り、途中断念する日本企業が多くいます。企画する前に必ず確認し、自身のビジネスが当てはまらないかどうかを確認してください。

時間感覚の違い

「フィリピン時間」という言葉があるように、フィリピン人の時間感覚は日本人からすると非常にルーズです。私生活においては、待ち合わせ時間になっても姿を現さず、その時間になってやっと家を出る、というのもしばしば。

ビジネスにおいてはここまでではないにしろ、会議の時間や提出期限を守らないという場面には度々出くわすでしょう。もし時間を確実に守ってもらうためには、労働規則に記載する、罰則を設けるなどのルールを作るとともに、採用の段階で時間を守れるかどうかを確認するようにしてください。

会計・税務業務の複雑さ

フィリピンでは毎年の会計報告や3カ月ごとの税申告・納税が義務づけられています。日本の会計・納税業務と同様に、様々な条件のもとで実施する必要があるため、ある程度の知識と経験が求められます。

フィリピン人の税理士であれば適切に対応してくれるだろうと外注しても、フィリピン人税理士間で認識が異なったり、適切なタイミングでサポートしてくれなかったりするため、むしろ混乱をきたす企業も多くいます。フィリピンの会計・税務業務をストレスなくこなすには、信頼できる外注先を見つけることが非常に大切です。

フィリピンでの会社設立は代行会社利用がおすすめ

フィリピンでの会社設立は、オンラインで情報を得たり、申請したりできるようになったため、数年前よりも難易度が下がっています。しかしながら、必要書類を漏れなく準備するのは簡単ではありません。

また、フィリピンで複雑なのは会社設立後の運営面においてです。文化や考え方が大きく異なるフィリピン人をうまく活かしながら会社をマネジメントしたり、複雑な会計・税務ルールを適切に把握しながら会社運営したりするのは大変です。

もしフィリピンの会社設立や会社運営で困っている、もしくはストレスなく進行したいという方は、早めに代行会社に相談するとよいでしょう。

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